研究 | 赴日经营中的“用人”与“用工”: 中国企业如何理解日本法下的派遣、請負、準委任、出向及伪装派遣风险(上篇)
2026-05-20
王骏祥

01 前言:中国企业赴日经营过程中用工与业务委托方式选择的现实意义


近年来,随着中国企业赴日投资、设立子公司、开展销售与服务网络建设、推进技术合作及供应链布局的情形日益增多,企业在日本落地经营过程中所面临的法律问题,早已不限于公司设立、签证办理、税务申报或基础合同审查等传统事项。相较于设立阶段的形式性合规,企业进入实际运营阶段后,如何依法配置人员、如何搭建业务执行结构、如何在“自己用人”与“委托他人做事”之间作出恰当区分,往往成为更具持续性、也更容易产生实务风险的问题。日本贸易振兴机构(JETRO)关于外国企业在日本设立据点的说明亦可见,外国企业在日本设立子公司后,将以独立法人身份开展经营活动,由此必然进入持续性的人事、业务及内部管理安排阶段。


近年、中国企業による対日投資、日本子会社の設立、販売・サービスネットワークの構築、技術提携、さらにはサプライチェーン再編の動きが進む中、日本において事業を立ち上げ、継続的に運営していく過程で直面する法的課題は、もはや会社設立、在留資格対応、税務申告、あるいは基本契約書の整備といった初期段階の形式的対応にとどまるものではない。むしろ、実際に事業運営が始まった後に、いかなる形で人員を配置するか、どの業務を自社で担い、どの業務を第三者に委ねるか、また「人を使う」場面と「仕事を委ねる」場面とをいかに適切に切り分けるかという点こそ、より継続的かつ実務上の影響が大きい論点となる。日本貿易振興機構(JETRO)も、外国企業が日本に拠点を設置した後は、独立した法人として継続的な事業運営を行うことを前提としており、その中で人的体制や業務管理の設計が不可避の課題となることを示している。


从中国企业的经营习惯来看,不少企业在进入日本市场初期,往往更重视商业机会和组织搭建效率,而对日本法下不同业务合作模式之间的制度差异缺乏足够敏感性。例如,企业在新设日本子公司初期,为了尽快启动业务,常会采取由母公司或关联公司派人支援、由外部合作方提供驻场人员、通过业务外包方式承接部分后台职能、或者以顾问、项目合作等名义安排持续性人员服务。就商业层面而言,上述做法具有相当现实性;但从日本法视角观察,其背后所对应的法律性质却未必相同,可能分别落入劳动者派遣、請負、準委任、出向等不同制度框架之中,而一旦法律关系定性出现偏差,企业后续面临的便不仅是合同解释问题,还可能进一步演变为劳动监管、行政合规、社会保险、劳动安全卫生乃至商业秘密管理等复合型风险。厚生劳动省亦明确指出,劳动者派遣与請負之区分并非形式性问题,而是关系到劳动者派遣法的适用与劳动者保护;若与相关区分标准相违背,则可能构成通常所称的“伪装请负”,并触及劳动者派遣法上的违法评价。


中国企業の実務感覚からすれば、日本進出初期においては、まずは市場参入や組織立上げのスピードが重視され、人員配置や業務委託の法的構造まで十分に整理しないまま運用が先行することも少なくない。たとえば、日本子会社設立直後に親会社やグループ会社から人員を送り込んで支援させる、外部パートナーから常駐人員の提供を受ける、あるいは一部の管理・バックオフィス機能を外部に委託する、といった対応は、事業立上げ局面では極めて現実的である。しかし、日本法の観点から見ると、これらのスキームは一見似ていても、法的には労働者派遣、請負、準委任、出向といった異なる制度にまたがり得る。そして、その法的性質を誤って理解したまま運用した場合、単なる契約解釈上の問題にとどまらず、労働法規制、行政対応、社会保険、労働安全衛生、さらには情報管理・秘密保持にまで波及する複合的リスクを生じ得る。厚生労働省も、労働者派遣と請負の区分は形式上の問題ではなく、労働者派遣法の適用関係と労働者保護に直結する重要論点であり、実態に反して請負を装う運用は、いわゆる「偽装請負」として問題となり得ることを明示している。


实践中,最容易引发误判的一点在于,企业往往习惯于从合同名称出发理解法律关系。例如,认为合同标题写明“業務委託契約”或“請負契約”,即可当然排除派遣风险;又如,将集团内部人员支援一概理解为“内部借调”或“出向”,却未进一步审视该安排在日本法下是否具备相应的雇佣关系基础与管理结构。事实上,日本厚生劳动省围绕“劳动者派遣事业与以請負方式进行之事业之区分”所形成的37号告示及配套指引,长期强调的恰恰不是合同名称本身,而是业务处理过程中谁在实际发出指挥命令、谁在进行劳动管理、谁在组织和独立完成业务。换言之,日本法对该类问题的判断,更看重“实态”而非“名义”。


実務上、最も誤解が生じやすいのは、契約書の表題や名目をもって法的性質が決まると理解してしまう点である。すなわち、「業務委託契約」や「請負契約」と題していれば派遣には当たらない、あるいはグループ会社間の人員支援であれば当然に「出向」として処理できる、といった理解である。しかしながら、日本の実務および行政解釈においては、契約名称それ自体に決定的な意味があるわけではない。厚生労働省が示す「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」およびその関連資料においても、重視されているのは、業務遂行の現場において誰が労働者に対して指揮命令を行っているのか、誰が勤怠や労務管理を担っているのか、そして受託者側に業務遂行上の独立性が認められるかといった、いわば運用の実態である。換言すれば、日本法はこの問題について、形式ではなく実質をみる立場を一貫して採っている。


对于中国企业而言,这一判断逻辑之所以尤其重要,在于赴日经营初期的很多安排本身就带有过渡性、灵活性和混合性。一方面,企业可能尚未形成完整的日本本地团队,需要依赖中国总部、香港地区公司或其他关联企业提供管理支持、技术支持与业务支援;另一方面,出于成本控制或试运营考虑,企业又可能倾向于以外包、项目合作、顾问支持等方式替代直接雇佣。在商业上,这些安排完全可以理解,甚至在一定阶段具有必要性;但法律上,越是这种“先跑起来再慢慢规范”的安排,越容易出现合同文本与现场运用不一致的情形。尤其当发包方开始直接对受托方人员进行日常指示、直接参与排班与勤怠管理、或者将对方人员实质纳入本公司组织体系时,原本希望通过請負或準委任实现的业务外包,就有可能在监管视角下被重新评价为实质上的劳动者派遣。厚生劳动省公开的相关指引和疑义应答,也正是围绕这些具体场景展开说明的。


中国企業にとってこの点がとりわけ重要なのは、対日進出初期の事業運営が、しばしば過渡的かつ複合的な体制を前提としているからである。すなわち、日本側の現地体制が未整備である段階では、中国本社、香港法人、あるいは他のグループ会社からの人的支援に依拠せざるを得ない一方で、コストやスピードの観点から、正式な雇用や派遣契約ではなく、業務委託、コンサルティング契約、支援契約等の形で実務を動かそうとすることがある。そのような対応自体は事業上十分理解し得るものであるが、法的には、契約書に記載された構造と現場における指揮命令・労務管理の実態とが乖離しやすい。特に、委託元が受託先人員に対して日々の具体的指示を出し、出退勤やシフトを管理し、さらには自社組織の一部として業務遂行させているような場合には、形式上は請負又は準委任であっても、実質的には派遣と評価される可能性がある。厚生労働省の公表資料やQ&Aも、まさにこうした具体的場面を念頭に置いて、実態判断の重要性を繰り返し示している。


进一步而言,这一问题并不只是“会不会被认定为伪装派遣”的单点风险问题,而是直接关系到企业在日本经营过程中的人员治理结构是否清晰、内部责任边界是否明确。若模式选择不当,企业所面临的风险并不局限于监管层面的行政问题,还可能连带引发劳动关系归属不清、加班及安全管理责任分配模糊、社会保险与费用负担安排失衡,以及信息接触权限、商业秘密泄露、个人信息处理边界不明等后续问题。特别是在中国企业赴日经营越来越强调本地化合规、跨境集团治理与内部控制的背景下,用工方式与业务委托方式的选择,已不能再被视为单纯的采购条款设计问题,而应被理解为企业组织法务、劳动合规与业务管理交叉领域中的基础性命题。


さらに、この問題は単に「偽装請負に該当するか否か」という一点に尽きるものではない。むしろ、企業が日本国内でどのような人的体制と業務執行体制を構築するのか、誰が誰を管理し、その責任を負うのかという、組織運営の根幹に関わる問題である。スキーム選択を誤れば、行政上の適法性だけではなく、労働契約関係の帰属不明確、時間外労働や安全配慮義務をめぐる責任分担の曖昧化、社会保険やコスト負担の不整合、さらには個人情報アクセス権限や営業秘密管理の境界不明確化といった、多層的なリスクにつながり得る。とりわけ近時は、中国企業による対日進出においても、単なる事業開始にとどまらず、現地法人のガバナンス、内部統制、コンプライアンス体制の整備まで求められる傾向が強まっており、その意味でも、人員配置と業務委託の法的整理は、個別契約の問題ではなく、企業法務・労務管理・事業運営が交差する基礎的論点として位置付ける必要がある。


也正因如此,本文拟从日本法务实务的角度出发,对中国企业赴日经营中最易混同的几种制度形态——即劳动者派遣、請負、準委任与出向——进行梳理和区分,并在此基础上进一步讨论日本实务中关于派遣、請負与準委任界限的判断方法,分析“伪装派遣”这一高频风险概念的形成机理及其法律后果,进而结合中国企业赴日设立公司后的典型使用场景,就不同模式的适用边界、常见误区及合规应对路径提出相应观察。本文所关注的核心,并不在于对概念进行抽象罗列,而在于回答一个更具实务意义的问题:对于赴日经营的中国企业而言,在何种情况下企业要的是“成果”,何种情况下企业实际上要的是“人”,以及在这二者之间,日本法如何划定可接受与不可接受的边界。上述问题,正是理解后续各项制度区分及风险判断的出发点所在。


以上を踏まえ、本稿では、日本法務実務の視点から、中国企業の対日進出において特に混同されやすい労働者派遣、請負、準委任及び出向の各制度につき、その基本概念と相互の区分を整理したうえで、派遣・請負・準委任の境界判断に関する日本実務の考え方、いわゆる偽装派遣(偽装請負)リスクの構造と法的帰結、さらに中国企業が日本子会社を設立した後に直面しやすい典型的場面における適用上の留意点について検討することとしたい。本稿の関心は、抽象的な制度説明にとどまるものではなく、実務上より本質的な問い、すなわち「企業が必要としているのは仕事の完成なのか、それとも人員そのものなのか」、そしてその両者の境界を日本法はどのように画しているのか、という点にある。この点を起点として初めて、後に述べる各制度の区別及びリスク分析も、実務に即した形で理解することが可能となる。


02 日本法框架下派遣、請負、準委任与出向之基本概念


(一)劳动者派遣的法律概念及其基本结构


从日本法的角度看,所谓“劳动者派遣”,并不是泛泛意义上的“把人派过去工作”,而是具有明确法定含义的制度安排。根据《劳动者派遣法》的定义,劳动者派遣,是指派遣元将其所雇佣的劳动者,在维持雇佣关系的前提下,使其接受派遣先的指挥命令,为派遣先从事劳动。由此可见,劳动者派遣的核心,不在于劳动者 physically 位于何处,也不在于合同名称如何表述,而在于其形成了一种典型的“三方法律关系”:即劳动者与派遣元之间存在雇佣关系,而日常业务上的指挥命令权则由派遣先行使。


この点、日本法にいう「労働者派遣」は、単に人を他社に行かせて働かせるという事実上の状態を指すものではなく、法令上明確に定義された制度概念である。すなわち、労働者派遣法上の労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、雇用関係を維持したまま、他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させることをいう。したがって、その本質は、労働者がどこで働くかという外形にあるのではなく、派遣元との雇用関係を前提としつつ、実際の業務上の指揮命令が派遣先に帰属するという三者関係の構造にある。


也正因为如此,派遣制度与普通的业务委托或承揽有根本区别。在派遣关系中,派遣先原则上可以对劳动者进行具体的工作指示、安排工作内容并纳入自身的业务运行体系;而派遣元则继续承担雇主地位下的基本义务,例如工资支付、雇佣管理等。换言之,派遣的制度设计,本身就允许“雇佣关系”与“指挥命令关系”发生分离,这也是日本法为什么专门以《劳动者派遣法》对其进行规制的重要原因。派遣一旦成立,就不能再简单以一般民事合同关系来看待,而必须纳入劳动法与行政监管的框架加以理解。


このように、派遣は通常の業務委託や請負とは構造を異にする。すなわち、派遣においては、派遣先が当該労働者に対して具体的な業務指示を行い、自社の業務運営の中に組み込んで使用することが予定されている一方、賃金支払その他の基本的な雇用主としての地位は派遣元に残る。言い換えれば、労働者派遣制度とは、雇用関係と業務上の指揮命令関係とが分離することを前提に構成された制度であり、そのため日本法はこれを一般の民事上の委託関係とは区別し、労働者派遣法による独自の規律の下に置いている。


对于中国企业赴日设立公司而言,理解这一点尤为重要。实践中,企业有时真正想要的,其实并不是由外部主体独立完成某项工作,而是希望外部人员进入本公司体系,由本公司直接管理并根据业务需要随时调整任务。如果是这种需求,那么从法律评价上看,更接近派遣或直接雇佣,而并不适宜仅以“業務委託”或“請負”之类合同名称加以包装。后续是否构成所谓“伪装派遣”,往往正是从这里开始发生偏差。


中国企業が日本子会社を設立した後の実務に引きつけていえば、この点の理解は極めて重要である。実務上、企業が外部人員を利用する場面で、本当に必要としているのが「独立した事業者による業務処理」ではなく、「自社の管理下で機動的に動かせる人員」であることは少なくない。そのような場合、法的には請負や準委任として構成することには限界があり、むしろ派遣又は直接雇用として整理すべき場面である。いわゆる偽装派遣の問題は、まさにこの出発点における整理の誤りから生ずることが多い。


(二)請負合同的法律性质及其特征


与派遣不同,請負在日本民法上的基本逻辑,不是“提供劳动者供他人使用”,而是“完成约定的工作”。日本《民法》第632条规定,請負,是一方约定完成某项工作,另一方则对该工作结果支付报酬的合同。由此可见,請負的中心并不在于某个具体劳动者每天如何工作,而在于受托一方是否以自己的责任和组织完成约定的工作成果。换言之,請負的核心是“结果责任”与“独立完成”。


これに対し、請負は、日本民法上、労働力の提供そのものを目的とする制度ではなく、一定の仕事を完成させることを目的とする契約として位置付けられている。民法第632条は、請負について、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約であると定めている。したがって、請負において重視されるのは、個々の労働者が日々どのように働くかではなく、受託者が自らの責任と体制の下で、合意された仕事を完成させることにある。


但在日本实务中,請負的判断并不仅仅停留在“合同里有没有成果物”这一层。厚生劳动省关于“派遣与請負区分”的37号告示及其相关说明反复强调,請負要成立,受托方必须对其雇佣劳动者的业务遂行方法自行作出指示,并且以自己作为独立事业主体来处理该项业务。也就是说,請負不仅要求最终对工作结果负责,还要求在业务过程层面具有组织上、管理上的独立性。如果名义上写的是請負,实际上却由发包方直接管理、直接下达具体作业指令,那么这种关系就可能脱离請負的法律框架。


もっとも、日本の実務において請負の成否は、単に契約書上「成果物」が存在するかどうかだけで判断されるものではない。厚生労働省のいわゆる37号告示及びその関連資料は、請負として適法に評価されるためには、請負事業者が自己の雇用する労働者について、業務遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行い、かつ、当該業務を自己の業務として独立して処理していることが必要であるとする。すなわち、請負においては、結果責任のみならず、業務遂行過程における独立性もまた本質的要素である。契約上は請負とされていても、実際には注文主が受託者側の労働者に対して直接具体的な指示を行っているのであれば、その関係は請負の枠内にとどまらない可能性がある。


因此,从中国企业赴日经营的角度看,請負更适合用于那些工作范围相对明确、交付目标可以客观把握、且受托方能够自行组织人员和安排作业方法的业务场景。例如,某些系统开发模块、制作项目、设备维护、定型化运营业务等,在满足独立管理条件的前提下,更容易纳入請負的框架。反过来说,如果企业真正想要的是“对方派几个人来现场配合我做事”,那么即便合同写成請負,也未必能够得到同样的法律评价。


したがって、中国企業の対日進出実務との関係では、請負は、業務範囲が比較的明確であり、成果又は完了基準を一定程度客観化でき、かつ、受託者が自ら人員配置や作業方法を決定できる業務に適している。たとえば、一定範囲のシステム開発、制作業務、設備保守、定型的な運営業務等がその典型である。他方で、発注者側が求めている実質が「必要な人数を現場に入れて、自社の指示で動いてもらうこと」にあるのであれば、契約名称を請負としたとしても、法的には別の評価を受ける余地が大きい。


(三)準委任合同的法律性质及其适用场景


与請負相比,準委任的特点在于,其通常不以“完成某项工作成果”作为合同目的,而是以处理一定事务本身为内容。根据日本《民法》第656条,非法律行为事务的委托,准用委任的规定。实践中,人们通常将此理解为:受任方负有以善良管理者注意义务处理事务的义务,但并不当然承诺某一具体结果必然实现。因此,準委任更强调“过程型服务”或“持续性事务处理”,而不是請負意义上的“完成责任”。


請負と対比した場合、準委任の特徴は、通常、特定の仕事の完成そのものを契約目的とするのではなく、一定の事務処理又は継続的な業務対応を内容とする点にある。民法第656条は、法律行為でない事務の委託について委任の規定を準用すると定めており、一般に、受任者は善良な管理者の注意をもって事務を処理すべき義務を負うが、請負のように特定の完成結果そのものを約するものではないと理解されている。したがって、準委任は、結果保証型というよりも、事務処理型・継続対応型の契約類型として把握するのが相当である。


在日本企业实务中,準委任常见于法务支持、咨询服务、系统运维支援、后台事务处理、合规支援等领域。其适用基础在于:某些业务确实难以事先设定明确可验收的“成果完成标准”,但仍然需要第三方持续、专业地介入处理。在这种情形下,以準委任来安排法律关系,通常比勉强套用請負更为自然。


日本の実務では、準委任は、法務支援、コンサルティング、システム運用支援、バックオフィス業務、コンプライアンス対応等、一定の専門性をもって継続的に事務を処理する場面で広く用いられている。これは、これらの業務については、あらかじめ明確な完成基準を設定することが必ずしも容易ではない一方、第三者による継続的かつ専門的な対応が必要となることが多いためである。その意味で、請負の形式を無理に当てはめるより、準委任として整理する方が、契約実態に即している場面は少なくない。


但需要特别指出的是,準委任并不意味着可以回避派遣法上的问题。厚生劳动省的相关资料已经明确指出,在委任、準委任的形式下开展业务时,也同样要按照37号告示的标准,从实态出发判断是否存在发包方对受托方劳动者的直接指挥命令关系。尤其是在系统开发、驻场支援等场景中,哪怕合同形式上写的是準委任,如果实务运行上形成了“由发包方直接指挥受托人员工作”的状态,仍然可能被评价为劳动者派遣。也就是说,準委任不是规避派遣认定的“安全外衣”,其边界依然取决于业务处理上的独立性是否真实存在。


もっとも、準委任であること自体が、派遣法上の問題を当然に回避するわけではない点には十分留意する必要がある。厚生労働省の関連資料も、委任・準委任を含む請負等の形式をとっている場合であっても、発注者と受注者側労働者との間に直接の指揮命令関係が認められるときは、契約形式の如何を問わず、労働者派遣として評価され得ることを明示している。特に、システム開発や常駐型支援の場面では、契約書上は準委任とされていても、現場では発注者が受任者側人員を日常的に指揮しているという事例が少なくない。その場合、準委任という名目は、派遣該当性の判断を左右する決定的事情とはならない。


因此,準委任适合的,不是“借几个人来给我直接管”,而是“请一个具备专业性的外部主体,按其自身判断持续处理某类事务”。对赴日中国企业而言,如果是法律、合规、顾问、后台支援等持续性服务,且希望对方作为独立专业主体介入,準委任通常是可以认真考虑的框架;但如果本质需求已经转化为“现场人手补充”,则仍应回到派遣或直接雇佣的逻辑加以分析。


したがって、準委任が適しているのは、「人を借りて自社で直接使う」場面ではなく、「一定の専門性を有する外部主体に対し、その判断と責任の下で継続的に事務を処理してもらう」場面である。対日進出中国企業との関係でいえば、法務、コンプライアンス、顧問業務、バックオフィス支援その他の継続的サービスについて、相手方を独立した専門主体として関与させるのであれば、準委任は十分に検討に値する。他方で、実質的なニーズが現場人員の補充にある場合には、やはり派遣又は直接雇用の問題として整理し直す必要がある。


(四)出向的法律构造及其分类


出向与前述派遣、請負、準委任都不同,其出发点并非对外部主体进行业务发包,也并非让独立第三方承接工作,而是围绕企业之间的人事流动而形成的安排。通常所谓出向,是指劳动者在与出向元维持雇佣关系的基础上,到出向先从事一定期间的工作。在日本实务中,最典型的是“在籍出向”,即劳动者仍保留在原公司的在籍身份,同时在另一公司从事业务。厚生劳动省的相关资料也将出向解释为企业间为了经营、技术指导、人材培养、雇用调整等目的所进行的人事安排。


出向は、前記の派遣、請負、準委任とは制度趣旨を異にする。すなわち、出向は、外部事業者に業務を委ねる関係でも、第三者から独立した業務処理を受ける関係でもなく、企業間の人的移動を前提とする労務上の制度である。一般に出向とは、労働者が出向元との雇用関係を維持しつつ、相当期間にわたり出向先において業務に従事する形態をいい、実務上は在籍出向がその典型である。厚生労働省の資料においても、出向は、経営上の必要、人材育成、技術指導、雇用調整等を背景として行われる企業間の人事上の措置として説明されている。


同时,还应看到,出向并不是完全不受限制的内部人事行为。日本《劳动合同法》第14条规定,用人单位即使可以命令劳动者出向,该命令如果综合其必要性、对象选择等因素构成权利滥用,也将被认定无效。这意味着,出向在日本法上并不是一句“集团内部调动”就当然成立,而需要有一定的法律基础和制度安排,包括出向命令依据、劳动条件说明、出向期间的权利义务分配等。特别是在实务上,出向元、出向先与劳动者三方之间,通常都需要对工资负担、社会保险、指挥命令、考核评价等事项进行明确。


また、出向は企業内部の人事上の措置であるからといって、無制限に行い得るものではない。労働契約法第14条は、使用者が労働者に出向を命ずることができる場合であっても、その命令が必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして権利濫用に当たると認められるときは無効となる旨を定めている。したがって、日本法上、出向は単に「グループ内だから自由に人を動かせる」というものではなく、出向命令の根拠、労働条件の明確化、出向期間中の権限・責任分配等を含む制度設計を伴って初めて適切に機能する。実務上も、出向元、出向先及び労働者の三者間で、賃金負担、社会保険、指揮命令、評価その他の条件を整理しておくことが重要である。


对于中国企业赴日设立公司而言,出向尤其容易与派遣或所谓“集团内支援”混同。比如,中国母公司向日本子公司派驻管理人员或技术人员,在商业表达上往往会被笼统称为“支援”或“借调”。但从日本法上看,这种安排究竟属于出向、派遣,还是其他法律关系,并不能仅凭集团内部关系当然得出结论,而仍需结合雇佣关系基础、指挥命令结构、费用承担方式及具体运用实态进行判断。也正因为如此,出向虽然在集团经营中很常见,但其法律整理绝不能流于口头化、习惯化处理。


中国企業の対日進出場面では、出向はとりわけ派遣やいわゆる「グループ内支援」と混同されやすい。たとえば、中国本社から日本子会社に管理職や技術者を送り込む場合、実務上は「支援」「借りる」といった表現で処理されがちである。しかし、日本法上、それが直ちに適法な出向として整理できるかどうかは、単にグループ会社間であるという事情だけでは決まらない。出向元との雇用関係の基礎、出向先における指揮命令関係、費用負担、労働条件の整理、さらには実際の運用状況を踏まえて検討する必要がある。その意味で、出向はグループ経営において頻用される制度である一方、その法的整理を慣行的・口頭的に済ませることは相当ではない。


03 派遣、請負、準委任与出向之间的制度区分


(一)是否以劳务提供本身为目的


在区分派遣、請負、準委任与出向时,首先需要回答的,是合同或安排的对象究竟是什么。若从企业需求出发,其真正目的在于取得若干人员,由本企业根据自身业务需要进行安排和使用,则该关系更接近“劳务提供本身”为目的的制度,其中最典型的就是劳动者派遣。派遣制度的本质,正是在于派遣先希望利用他人雇佣的劳动者,在自身指挥命令之下为自己提供劳动。与此不同,请負与準委任原则上都不是以“取得可供自己直接支配的人手”为目标,而是以完成特定工作、或者处理特定事务为目的;出向则更不是通常意义上的对外劳务采购,而是基于企业间人事调配而形成的人员安排。换言之,企业若需要的是“人”,与其需要的是“事”或“结果”,在法律评价上属于两种完全不同的出发点。劳动者派遣法对派遣的定义,以及厚生劳动省关于派遣与请負区分的资料,均是围绕这一点展开。


派遣、請負、準委任及び出向を区別するに当たり、まず検討すべきなのは、契約又は人的配置の対象が何であるかという点である。企業の実質的なニーズが、一定の人員を確保し、自社の業務上の必要に応じてその労働力を利用することにあるのであれば、その関係は「労務の提供それ自体」を目的とする制度に近く、その典型が労働者派遣である。労働者派遣は、派遣先が、自己の雇用しない労働者について、自らの指揮命令の下で労働に従事させることを予定した制度である。これに対し、請負や準委任は、本来、他人の労働力それ自体を取得するためのものではなく、一定の仕事の完成又は一定の事務処理を外部の独立した主体に委ねることを目的とする。さらに、出向は、通常の意味での対外的な役務調達ではなく、企業間の人事上の配置転換として理解されるべきものである。要するに、企業が必要としているのが「人」そのものなのか、それとも「事務処理」や「結果」なのかという違いは、制度選択の出発点において決定的な意味を有する。


因此,在中国企业赴日经营的实务中,很多问题并不是从合同条款写错开始,而是从需求判断本身发生偏差开始。例如,企业口头上说希望“委托外部合作方协助开展业务”,但实际上真正想要的是“对方派几个人来现场,由我方根据实际情况灵活指挥”。若是如此,则其需求实质上更接近派遣或直接雇佣,而并非真正意义上的請負或準委任。反过来说,如果企业想要的是某项业务模块、某项成果物,或者某类持续性的专业支持,那么才可能进入請負或準委任的讨论范围。制度区分首先是目的区分,而不是名称区分。


したがって、中国企業の対日進出実務において問題となるのは、契約条項の書きぶり以前に、そもそも企業が何を必要としているのかを正確に把握できているかである。たとえば、表向きには「外部パートナーに業務支援を委託する」と説明されていても、実際には「必要な人数を現場に入れてもらい、自社の判断で日々柔軟に動かしたい」というニーズであるならば、その実質は派遣又は直接雇用に近い。他方で、企業が求めているのが、ある業務範囲の処理、一定の成果物の作成、あるいは継続的な専門的サポートであるならば、初めて請負又は準委任として構成し得る余地が生ずる。制度区分においては、まず目的の違いを見極める必要があり、契約名称はその後の問題にすぎない。


(二)是否存在成果完成义务


請負与準委任之间最基本、也最容易在理论上被提及的差异,在于是否存在“成果完成义务”。日本民法第632条明确规定,請負以“完成某项工作”为内容,报酬也原则上系针对该工作结果而支付。因此,在請負关系中,受托方承担的不是单纯提供过程性服务,而是对约定工作之完成负有契约上的给付义务。相对而言,準委任则并不以特定结果必然达成为前提,其重点在于受任方应当依照善良管理者注意义务,处理所受委托之事务。正因如此,在不能事先清晰设定“完成标准”的服务型、支援型或顾问型业务中,準委任往往比請負更为合适。


請負と準委任との間で、理論上最も基本的な差異として整理されるのは、いわゆる「仕事完成義務」の有無である。民法第632条は、請負を、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその結果に対して報酬を支払う契約として定めている。したがって、請負においては、受託者は単に役務を提供するのではなく、合意された仕事を完成させること自体について契約上の給付義務を負う。これに対し、準委任は、特定の結果の完成を当然に約するものではなく、受任者が善良な管理者の注意をもって一定の事務を処理することを内容とする。そのため、あらかじめ明確な完成基準を設定しにくい支援業務や継続的サービスについては、準委任の方が実態に適合しやすい。


不过,需要特别指出的是,“有没有成果完成义务”虽然是請負与準委任之间的重要区分点,却不足以独立解决其与派遣之间的界限问题。原因在于,日本实务并不只看合同类型在民法上的抽象构造,还要进一步审查业务运用过程中是否存在发包方对劳动者的直接支配。即便合同写成準委任,只要实际上已经演变为“对方把人员放到我方现场,由我方直接安排工作”,仍然可能被评价为劳动者派遣。同样地,即便合同中写有成果物、验收、交付等請負式条款,如果结果只是形式上的包装,而实务运行中缺乏受托方自己的独立管理,也不能当然认定为真正的請負。


もっとも、「完成義務の有無」という点は、請負と準委任とを区別する上では重要であるものの、それだけで派遣との境界まで決することはできない。というのも、日本の実務においては、民法上の契約類型の違いだけではなく、実際の業務運営において発注者が受注者側人員を直接利用しているかどうかが重視されるからである。準委任と称していても、実態としては、受任者側の人員が発注者の現場に常駐し、発注者の具体的指示に従って業務を行っているのであれば、労働者派遣として評価される余地がある。また、請負契約であっても、成果物や検収条項が形式的に置かれているにすぎず、実際には受託者側の独立した管理が存在しないのであれば、真の請負とはいえない。


因此,从实务角度看,成果完成义务更多是帮助企业判断“应当在請負还是準委任之间作何选择”,而不是足以当然排除派遣风险的万能标准。对赴日中国企业而言,如果业务内容本身更接近顾问、持续支援、法务、合规、后台运维等,则应当考虑準委任;若业务可以清晰界定为某一项目的完成,则可考虑請負;但不论选择何种名称,都仍需回到后续要讨论的“指挥命令关系”和“业务独立性”上来接受实态检验。


このようにみると、完成義務の有無は、企業が請負と準委任のいずれを選択すべきかを検討する際には有用な判断要素であるが、それ自体が派遣該当性を否定する決定打になるわけではない。対日進出中国企業の実務に即していえば、業務内容が法務、コンプライアンス、顧問、バックオフィス支援、運用支援等の継続的・補助的な性質を有するのであれば準委任を、特定プロジェクトの完成や成果物の納入を予定しているのであれば請負を検討し得る。しかし、いずれを選択する場合であっても、最終的には、次に述べる指揮命令関係や業務処理の独立性という観点から、その実態が検証されることになる。


(三)指挥命令关系归属于何方


在派遣、請負与準委任的区分中,最具决定性的判断因素之一,是日常业务上的指挥命令关系究竟归属于谁。根据劳动者派遣法,派遣的成立本身就以“由他人接受指挥命令”为构成要件,因此在派遣关系中,派遣先对劳动者进行具体工作指示,是制度本来所允许、甚至所预设的状态。与之相对,在請負以及包括委任、準委任在内的业务委托关系中,厚生劳动省的37号告示明确要求,受托方应当自行对其雇佣劳动者进行业务遂行方面的指示和管理。也就是说,若由发包方直接对受托方劳动者发号施令,那么该关系就会偏离請負或準委任原本应有的结构。


派遣、請負及び準委任を区別する上で、最も決定的な判断要素の一つが、日常的な業務上の指揮命令権が誰に帰属しているかという点である。労働者派遣法は、派遣を、自己の雇用する労働者を他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させることとして定義している以上、派遣において派遣先が当該労働者に具体的な業務指示を行うことは、制度上予定された構造そのものである。これに対し、請負及び委任・準委任を含む業務委託関係においては、厚生労働省の37号告示が、受託者又は受任者が自己の雇用する労働者に対して、業務遂行に関する指示その他の管理を自ら行うことを求めている。したがって、発注者が受注者側労働者に直接具体的な指示を与えているのであれば、その関係は請負又は準委任本来の構造から逸脱する。


这里尤其容易在实务中产生误区。企业经常会认为,只要合同中写明“受托方自行管理人员”,就足以证明自己没有构成派遣;但在日本监管和司法思维中,真正重要的并不是书面上怎么写,而是现场究竟由谁在安排工作、调整优先顺序、分派任务、管理进度。尤其是在常驻型支援、系统开发、运维协助、后台处理等场景下,如果受托方人员事实上已经按照发包方管理者的直接指示开展工作,那么无论合同标题如何,均可能被认为是派遣。37号告示疑义应答集对“业务手顺指示”“紧急时指示”“打合せ同席”等具体场景的说明,正是围绕这一核心展开。


この点は、実務上とりわけ誤解が生じやすい。すなわち、契約書上「受託者が自ら労務管理を行う」と記載しておけば、それだけで派遣性を否定できると理解されがちである。しかし、日本の行政解釈及び実務感覚において重要なのは、書面上の文言それ自体ではなく、実際の現場で誰が業務内容を決定し、優先順位を調整し、個別の作業を割り振り、進捗を管理しているかという点である。特に、常駐型支援、システム開発、運用補助、バックオフィス処理等の場面では、受託者側の人員が発注者の管理者から直接日常的に指示を受けている状態にあると、契約名称にかかわらず、派遣として評価される可能性が高い。37号告示の疑義応答集が、「業務手順の指示」「緊急時の指示」「打合せへの同席」等の個別論点を詳細に取り上げているのも、まさにこの問題意識に基づくものである。


至于出向,虽然在出向先就业务执行而言,也会形成某种程度上的指挥命令关系,但其前提与派遣、請負、準委任不同。出向属于企业间基于雇佣关系延续而形成的人事安排,不是将外部独立事业者所雇劳动者提供给他人使用的问题。因此,在讨论出向时,固然也要考察出向先如何管理出向者,但其法律评价重点不在于“会不会因为直接指挥而变成派遣”,而在于该出向是否具备合法基础、出向期间的权责分配是否明确、以及是否存在滥用出向命令等问题。


他方、出向については、出向先において一定の指揮命令関係が生じること自体は通常想定されているものの、その前提構造は派遣や請負・準委任とは異なる。出向は、企業間における人事配置の一態様であり、もともと雇用関係の継続を前提とした制度であって、外部の独立事業者が雇用する労働者を他者に利用させるという問題とは性質を異にする。したがって、出向については、出向先における指揮命令の有無それ自体よりも、出向の根拠、労働条件の整理、出向期間中の権限・責任配分、さらには出向命令の適法性といった点が主要な検討対象となる。


(四)劳动关系与费用负担关系的配置差异


这几种制度的另一个重要区别,在于劳动关系、报酬支付关系以及费用负担关系的配置方式不同。在派遣中,劳动者与派遣元之间存在雇佣关系,工资支付等基础劳动法上的义务原则上由派遣元承担;但派遣先又实际使用该劳动者,并在法律上承担部分与派遣使用相关的义务。于是,派遣形成的是一种典型的“雇佣主体”与“使用主体”相分离的结构。正因为如此,派遣才需要特别法加以规制。


これらの制度は、労働関係、報酬支払関係及び費用負担の構造においても明確に異なる。派遣においては、労働者は派遣元との間に雇用関係を有し、賃金支払その他の基本的な労働契約上の義務は原則として派遣元が負う。他方で、派遣先は、当該労働者を現場で使用し、派遣先として法令上一定の義務を負担する。このように、派遣は、雇用主としての主体と、実際に労働力を利用する主体とが分離する制度である点に特色がある。


而在請負与準委任中,发包方或委托方原则上并不与对方劳动者发生劳动关系。企业支付的对象,是受托方或受任方这一独立合同相对方,而不是其内部员工。对方内部如何安排工资、社保、考核、雇佣管理,原则上应由其自行负责。因此,在真正的請負或準委任关系中,发包方关注的应当是工作成果、事务处理质量、履约情况和合同管理,而不是像对待本公司员工一样介入对方的人事管理。若企业在支付结构上虽然仍然对外按“委托费”或“承揽费”结算,但在运用中已经深度介入对方劳动者的管理,则法律风险便会明显上升。


これに対し、請負及び準委任においては、発注者又は委任者は、相手方労働者との間で直接の労働関係を持たない。報酬の支払先は、あくまで受託者又は受任者という独立した契約当事者であり、その内部における賃金支払、社会保険、評価、人事管理等は、原則として相手方が自己の責任において処理すべき事項である。したがって、真の請負又は準委任である以上、発注者が関心を有すべきなのは、成果の内容、事務処理の水準、履行状況及び契約管理であって、相手方人員を自社の従業員と同様に管理することではない。名目上は委託費又は請負代金として処理していても、実際には相手方労働者の管理に深く関与しているのであれば、法的リスクは大きくなる。


至于出向,则又有所不同。出向的核心并不在于发包方与受托方之间的业务对价,而在于出向元、出向先与劳动者之间如何安排劳动关系与成本分担。实践中,工资由谁负担、社会保险如何处理、出向期间由谁进行评价和管理,都需要在出向安排中事先明确。因此,出向的费用结构与請負、準委任的外部商业委托并不相同,也不宜简单类比。


出向については、さらに構造が異なる。出向の中心は、発注者・受託者間の業務対価関係にはなく、出向元、出向先及び労働者との間で、労働関係及び費用負担をどのように整理するかにある。実務上も、賃金負担をいずれが担うか、社会保険の取扱いをどうするか、出向期間中の評価・労務管理をどのように分担するかといった事項を、出向スキームの中であらかじめ定めておく必要がある。その意味で、出向の費用構造は、請負や準委任のような外部委託型の契約関係とは本質的に異なる。


(五)集团内部人员流动与对外业务委托之界限


在中国企业赴日经营实践中,最容易被忽视、却又最容易引发误判的,是“集团内部人员流动”与“对外业务委托”之间的界限。很多企业由于存在母子公司、兄弟公司、境外关联公司等结构,往往习惯于用“集团内部支援”“临时借调”“先过去帮一段时间”等非正式表述来处理人员安排。但从日本法的角度看,集团内部并不意味着当然可以跳过制度分类。集团内调配人员,可能构成出向;若缺乏相应雇佣关系基础和制度安排,也可能需要从派遣法的角度重新观察;而如果企业对外包方说是“委托”,对内部却实际按“借人来用”的方式运行,也同样可能落入实态与形式不一致的问题。


中国企業の対日進出実務において、見落とされがちである一方、誤った整理につながりやすいのが、「グループ内の人員移動」と「対外的な業務委託」との境界である。親会社・子会社・兄弟会社・海外関連会社といった関係が存在する場合、実務上は「グループ内支援」「一時的な応援」「しばらく手伝いに行かせる」といった非公式な表現で人的配置が処理されることが少なくない。しかし、日本法の観点からは、グループ内であるという事情それ自体によって、制度的整理が不要になるわけではない。グループ内の人的配置が出向として整理される場合もあれば、その法的基礎や運用実態によっては派遣法上の観点から再評価を要する場合もある。また、対外的には「委託」であると説明しつつ、実際には「人を借りて使う」形で運用しているのであれば、形式と実態の乖離が問題となる。


也就是说,集团内部与集团外部,固然在商业逻辑和组织治理上存在差异,但在日本法上,并不存在“只要是关联公司之间就天然合法”的一般豁免。特别是在新设日本子公司阶段,母公司或关联公司出于支援需要向日本派人,商业上很自然,但法律上仍需明确:该人员与哪一主体存在雇佣关系,由谁负责劳动管理,由谁承担成本,由谁实际下达业务指示。只有把这些问题具体化,才能真正划清出向、派遣与业务委托之间的边界。


要するに、グループ内部か外部かという違いは、商流や組織統治の観点では意味を持つとしても、日本法上、「関連会社間であれば当然に自由である」という一般的な免除をもたらすものではない。とりわけ、日本子会社の設立初期において、本社又は関連会社から日本へ人員を送り込むことは事業上極めて自然であるが、法的には、当該人員がいずれの主体と雇用関係を有するのか、誰が労務管理を行うのか、誰がコストを負担するのか、誰が具体的な業務指示を行うのかを明確にしなければならない。これらを具体的に整理して初めて、出向・派遣・業務委託の境界を適切に画することができる。



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